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自賠責における物損事故扱いと人身事故扱い

2019.03.13

自賠責保険における物損事故扱いと人身事故扱い

 

交通事故にあった時、心が動揺して冷静な判断ができない事が多いと思われます。

ましてや初めて事故にあった時など、どうしていいのやら、わからない方が、ほとんどだと思います。

 

事故直後は、たいした身体症状がなくても、2~3日経って異常に首肩がこってき、それに伴い頭痛が始まってくる。

 

 

事故直後に110番し、警察官が現場に来てくれますが、その時たいした身体症状がないとなると、病院に行くことも無く、その結果、物損事故扱いとして取り扱われる。

 

物損事故扱いにされると、自賠責(自動車損害賠償責任保険といい、車所有者が全員、強制加入させられる国の保険。人身傷害について、一人120万円まで補償される。)の対象にならないのが原則である。

 

しかし、「人身事故証明書入手不能理由書」という書類(保険会社にもありますし、インターネット上から入手もできます。)を作成し、保険会社に提出し認められれば、自賠責保険は使えます。

 

後日の事務処理を考えた場合、事故後早めに、病院に行き、診断書を作成してもらい、警察署に診断書を提出し、人身事故扱いにした方が良いと思います。(加害者にペナルティを与えることにはなりますが。)

 

 

事故後、大分経って、病院に行った場合、ドクターの方で、事故との因果関係が判断しづらく、診断書を書いて頂けない事が多い。

 

 

ささいな異常症状であっても、早い時期に(せめて1週間以内?)病院に行かれることをおすすめしたい。